容器包装リサイクル法とは
容器包装リサイクル法(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)とは、容器包装廃棄物(アルミ缶、瓶、ペットボトルなど)を処理する責任を「市町村」から「消費者、市町村、事業者」に役割分担することを義務づけた法律です。
施行前 | 施行後 |
---|---|
市町村 | 消費者、市町村、事業者 |
目的
容器包装リサイクル法の目的は、家庭や事業者から排出されたゴミ(一般廃棄物)の減量と有効活用(リサイクル)です。
第一条 この法律は、容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
引用:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(目的)
平成7年 | 容器包装リサイクル法 制定 |
---|---|
平成9年 | 容器包装リサイクル法 一部施行 |
平成12年 | 容器包装リサイクル法 完全施行 |
平成18年 | 6月 改正容器包装リサイクル法 成立 12月 改正容器包装リサイクル法 一部施行 |
平成19年 | 改正容器包装リサイクル法 本施行 |
平成20年 | 改正容器包装リサイクル法 完全施行 |
役割分担の内容
容器包装リサイクル法で定められた「消費者、市町村、事業者」の役割分担の内容は、次の通りです。
出典:環境省ホームページ
消費者の役割(分別排出)
消費者の役割は、市町村が定めたルールで容器包装廃棄物を、分別して排出することです。
市町村の役割(分別収集)
市町村の役割は、消費者が排出した容器包装廃棄物を、分別して収集することです。
事業者の役割(リサイクル)
事業者の役割は、利用または製造、輸入した容器包装をリサイクルすることです。
実際には、多くの場合、指定法人にリサイクルを委託して、役割を果たしています。
事業者とは
ここでいう事業者とは、”特定事業者”のことです。
特定事業者とは、「容器包装を製造する」「容器包装を利用して中身を販売する」「容器包装が付いた商品を輸入して販売する」事業者です。
※ただし、小規模事業者については、適用除外となります。
主な業種 | 常時従業員数 | 年間売上高 |
---|---|---|
製造業など | 20人以下 | 2億4000万円以下 |
商業・サービスなど | 5人以下 | 7000万円以下 |
※常時従業員数と年間売上高の両方の条件をみたす場合
※「製造業など」と「商業・サービス業など」を兼ねている場合は、会社全体の常時従業員数と年間売上高で判断する。
指定法人とは
容器包装リサイクル法に基づき、主務大臣が指定したリサイクル業務を行う法人(財団法人日本容器包装リサイクル協会)です。
第二十一条 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「再商品化業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、再商品化業務を行う者(以下「指定法人」という。)として指定することができる。
引用:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(指定等)
対象となる容器包装
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装は、次のとおりです。
特定事業者にリサイクル義務のある包装容器
- ガラスびん
- ペットボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
特定事業者にリサイクル義務のない包装容器
これらの包装容器は、市場価値が高いため、法律でリサイクルの義務づけはされていません。
- アルミ缶
- スチール缶
- 紙パック
- 段ボール
出典:日本容器包装リサイクル協会
対象とならない容器包装について
容器包装リサイクル法における「容器包装」とは、次の2つの条件に当てはまるものです。
1、商品を入れる「容器」および「包装」
2、商品を消費したとき(商品と分離したとき)に不要になるもの
この法律において「容器包装」とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。
引用:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(定義)
そのため、次のものは容器包装に該当せず、容器包装リサイクル法の対象になりません。
・中身が「商品」ではない
手紙を入れた封筒、景品を入れた紙袋または箱
・「商品」ではなく「サービス」の提供に使用した
クリーニングの袋、レンタルビデオ店の貸出袋
・商品を消費したときに不要にならない
人形のガラスケース、CDケース、楽器やカメラのケース
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